食品に関する営業といっても、食品製造・食品販売・食品処理・食品調理といろいろな種類に分けられます。
ここでは食品調理業許可についてご説明いたします。
食品衛生法の許可の中で食品調理に関する許可は以下の2種類です。
【食品調理業】
上記の調理業を行うためには、まずは、営業所を管轄する保健所に営業許可申請を行い、食品衛生法が定めた施設基準に合った施設をつくり、営業許可を受けることが必要です。
また、更に飲食店営業や喫茶店営業といっても、多種多様な営業があるかと存じます。
自動車を作って、営業する場合も飲食店営業や喫茶店営業の許可は必要になります。
さらに、祭りなどの屋台で、食品の調理・販売をする場合にも、営業許可が必要になる場合や営業許可を必要とはしないが、営業許可より簡単な手続き(届出のみ)が必要となる場合があります。
このように、食品の調理業をお考えで、上記2業種に含まれるのか不安な方は、また、食品調理業の営業許可が必要なのかどうか不安な方は、一度、販売所を管轄する保健所にお問い合わせすることをお勧めいたします。
※ 上記5種類の食品調理業の許可は、あくまでも食品衛生法の許可になります。各都道府県では条例により届出や報告が必要な業種もございますので、注意が必要です。
それでは、詳細な各業種の説明をご確認下さい。