喫茶店営業を行いたい場合には、許可なく行ってしまいますと、営業停止となり、行政処分や処罰の対象とされる場合があります。
この際に必要となる許可が、食品衛生法に基づく営業許可の必要な34業種の中の「喫茶店営業許可」になります。
この許可を取るためには、都道府県知事が定めた製造施設、製造設備などの基準に適合しなければならず、製造場所の所在地を管轄する保健所で基準等の確認が必要となります。
それでは、この「喫茶店営業」の定義とは、一体何なのでしょうか?
「喫茶店営業」の定義は以下のとおりとなりますので、確認してみましょう。
【喫茶店営業の定義】
【喫茶店営業の定義】を読んで、お気づきかもしれませんが、私たちが一般的に頭に思い描くような「喫茶店」は、大体この「喫茶店営業許可」の営業ではなく「飲食店営業許可」の営業となりますので、十分注意して下さい。
極端なイメージで申し上げますと、コーヒーや飲み物(酒類以外)だけのお店とお考えであれば「喫茶店営業許可」で構いません。
しかし、トーストまでの調理はOKといっても、その後お客様の要望が膨らみ、ケーキやサンドイッチを調理して提供する可能性があるのであれば「飲食店営業許可」を取得しておくことをお勧めいたします。
以上、喫茶店営業許可についての解説です。