② 単なる小分け行為も、酒類の製造は小分けを行う際の食中毒のリスクが高く、酒類自体を製造する製造業と同等の設備を設ける必要があることから、許可が必要となります(令和3年6月1日施行の食品衛生法施行令35条21項に基づく)。
③ 溶解して酒精分1容量%以上を含有する飲料とすることができる粉末状のものを製造する営業も含みます。なお、酒類とはアルコール分1%以上を含有する飲料をいい、酒精分1容量%未満の飲料水は、清涼飲料水です。
【酒類製造業の業種別基準】
① 施設には、原材料保管庫、原材料取扱室、精米室、酒母製造室、製造室、器具取扱場所、充てん室又は充てん場所(製造室においては製造場所と明確に区分された製品の充てんを行うための場所をいいます。)及び製品保管庫を設けること。ただし、原材料を取り扱わない場合には原材料保管庫及び原材料取扱室を、精米を行わない場合には精米室を、酒母の製造を行わない場合には酒母製造室を、製造又は加工の工程の一環において自動的に充てんを行う場合は、充てん室を設けないことができます。
② 器具取扱場所は、製造室に設けること。
A 原料取扱室、精米室及び製造室の基準
① 原料取扱室、精米室及び製造室は、他の場所と壁、窓又は戸により区画されていること。
② 原料取扱室、精米室及び製造室には、清掃がしやすく、かつ、じんあい等が落下しない構造の天井を設けること。
③ 原料取扱室、精米室及び製造室の内壁は、床面から1mまでは、耐水性材料で、清掃又は洗浄をしやすい構造であること。