食品に関する営業といっても、食品製造・食品販売・食品処理・食品調理といろいろな種類に分けられます。
ここでは食品処理業許可についてご説明いたします。
食品衛生法の許可の中で食品処理に関する許可は以下の6種類です。
【食品処理業】
上記の処理業を行うためには、まずは、処理所を管轄する保健所に営業許可申請を行い、食品衛生法が定めた施設基準に合った施設をつくり、営業許可を受けることが必要です。
また、食品の処理業をお考えで、上記6業種に含まれるのか不安な方は、一度、保健所にお問い合わせすることをお勧めいたします。
※ 上記6種類の食品処理業の許可は、あくまでも食品衛生法の許可になります。各都道府県では条例により届出や報告が必要な業種もございますので、注意が必要です。
それでは、詳細な各業種の説明をご確認下さい。