食品に関する営業といっても、食品製造・食品販売・食品処理・食品調理といろいろな種類に分けられます。
ここでは食品販売業許可についてご説明いたします。
食品衛生法の許可の中で食品販売に関する許可は以下の5種類です。
【食品販売業】
上記の販売業を行うためには、まずは、販売所を管轄する保健所に営業許可申請を行い、食品衛生法が定めた施設基準に合った施設をつくり、営業許可を受けることが必要です。
また、例えば、仕入れた食品を販売する場合、小分けに詰めなおしたりする場合には、食品の種類に応じた、販売業の許可が必要になる場合もございます。
さらに、包装済みの食品の販売に関しては、施設基準の一部が緩和されているので、通常一般の販売業許可に比べ、設備の一部を省略することも可能です。
このように、食品の販売業をお考えで、上記5業種に含まれるのか不安な方やその他販売方法も単なる販売とは多少違うので許可の要不要の判断がつかない方は、一度、販売所を管轄する保健所にお問い合わせすることをお勧めいたします。
※ 上記5種類の食品販売業の許可は、あくまでも食品衛生法の許可になります。各都道府県では条例により届出や報告が必要な業種もございますので、注意が必要です。
それでは、詳細な各業種の説明をご確認下さい。