氷雪販売業を行いたい場合には、許可なく行ってしまいますと、営業停止となり、行政処分や処罰の対象とされる場合があります。
この際に必要となる許可が、食品衛生法に基づく営業許可の必要な34業種の中の「氷雪販売業許可」になります。
この許可を取るためには、都道府県知事が定めた製造施設、製造設備などの基準に適合しなければならず、製造場所の所在地を管轄する保健所で基準等の確認が必要となります。
それでは、この「氷雪販売業」の定義とは、一体何なのでしょうか?
「氷雪販売業」の定義は以下のとおりとなりますので、確認してみましょう。
【氷雪販売業の定義】
【氷雪製造業の業種別基準】
以上、氷雪製造業許可についての解説です。