食品営業許可を取得して、飲食店営業をする為には、設備が最低限次の要点を満たす必要があります。
1.作業場
⇒ 区画された施設(汚染を防止する為、壁や戸で区画されている必要があります)
2.壁・天井
⇒平滑で掃除し易い材質(清掃に水を使用する場合は、床から1m以上の壁は耐水性材質)
3.床⇒清掃し易い構造(清掃に水を使用する場合は、耐水性材質で適度な勾配と排水溝の設置が必要)
4.照明
⇒作業場で100ルクス以上の明るさが必要です
5. 冷蔵庫
⇒ 温度計の設置が必要です(隔測温度計が望ましい)
6. 食器戸棚
⇒戸が付いていることが必要です
7.流し
⇒2槽以上が必要です
8.手洗い設備
⇒ 作業場内に36cm×28cm以上の物が必要です。(器具等洗浄用とは別に必要です)
9.換気扇
⇒ 防虫・防塵の為、シャッター付でなければいけません
10.窓
⇒網戸がなければいけません
11.給湯設備
⇒調理場内にお湯が出る設備が必要です。
12.トイレ
⇒ トイレの戸が調理場に開口又は連絡しないこと。(作業場とは別の手洗い設備が必要です)
※設備面のより詳細な要件については、飲食店(食品)営業が不許可となる場合の3番をご参照下さい。