令和3年6月1日より食品営業の制度が大きく変わりました。
営業許可業種の見直しや、届出制度が創設されました。
以前は、34の許可業種と一部自治体の条例による届出制度により食品営業の制度は運営されてきました。
ただ、年を経るごとに、制度と実態が合わない部分が多々出てきたことにより、
食品営業の制度は見直され、以下の3種類に分けられることになりました。
- 要許可業種
- 要届出業種
- 届出対象外
それでは、以下で要届出業種について説明しますので、確認してみましょう。
【要届出業種とは】
要届出業種とは、簡単に説明いたしますと、32の営業許可に該当せず、さらに届出対象外以外の営業となります。
ですので、多くの食品営業について許可又は届出が必要になることになります。
それでは、この「届出対象外」とは一体どのような業種があるのでしょうか?
以下で説明しますので確認してみましょう。
≪届出対象外業種≫
(1) 食品又は添加物の輸入業
(2) 食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみをする営業
(ただし、冷凍・冷蔵倉庫業は除く。)
(3) 常温で長期間保存しても腐敗、変敗その他品質の劣化による
食品衛生上の危害の発生のおそれがない包装食品の販売業
(4) 合成樹脂以外の器具容器包装の製造業
(5) 器具容器包装の輸入又は販売業
これら業種と32の要許可業種以外が、要届出業種となります。
確認して頂いた通り、おおよそ多くの食品営業が「要許可業種」か「要届出業種」となることがお分かりいただけることとなります。
経過措置も設けられてはいますが、現在営業されている業種が、「要届出業種」に該当していらっしゃる場合には、お早めに届出をされることをお勧めいたします。