② 果実ソースとは、ウスターソースに野菜及び果実肉を添加して、やや濃厚な半流動体としたものをいい、いわゆる、トンカツソース、濃厚ソースが該当します。(野菜及び果肉量を30%程度にすると濃厚な流動体となる。)
③ デンプン、合成糊料で粘度を増したものは果実ソースに該当しません。また、野菜及び果実などが20%程度で、デンプン、合成糊料で粘度を増したものも果実ソースに該当しません。
④ 焼きそばのタレはウスターソースに含まります。
⑤ 即席めんのタレはソース類ではありません。
⑥ 焼き肉のタレは許可が必要なものと不要なものがあります。
【ソース類製造業の業種別基準】
① 施設には、原材料保管庫、製造室、器具取扱場所、充てん室又は充てん場所(製造室においては製造場所と明確に区分された製品の充てんを行うための場所をいいます。)及び製品保管庫を設けること。
また、ウスターソースを製造する場合には、別に熟成室を設けること。
ただし、製造又は加工の工程の一環で自動的に充てんを行う場合は、充てん室又は充てん場所を設けないことができます。